同族会社間取引における時価評価

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同族会社間取引

同族会社間の不動産取引は、時価によるものとされています。
時価の把握にあたっては、相続税路線価により計算することも可能ですが、市場における時価と乖離している場合もあります。同族会社間取引は課税当局からのチェックも厳しいため、適正な時価により取引価格を設定することが必要と言えるでしょう。

財産評価基本通達に基づく価格の限界 財産評価基本通達に基づく価格の限界

法人と役員の間といった不動産取引、同族会社間における不動産取引は時価によるものとされています。
この場合、相続税路線価を0.8で割り戻した価格をもって時価とする、という簡便的計算方法により取引価格を設定した事案が多く見受けられます。
しかし、近年は地価の二極化が顕著であり、収益物件のように土地と建物を分離しては時価が把握しづらい不動産も存在するため、財産評価基本通達に従った評価額が必ずしも時価を適正に表しているとは言えない場合もあります。

業務の効率化・信頼性のために 業務の効率化・信頼性のために

同族会社間の不動産取引は取引当事者の思惑が介在しやすくなり、利益操作等に利用されているのではないか、という判断から課税当局からのチェックも厳しくなりがちです。
取引価格の設定にあたっては、財産評価基本通達に従った評価額を採用する先生が多いようですが、不動産の性格によっては適正な時価を表していない場合があります。
簡便的計算式(相続税路線価÷0.8)による推定時価を取引価格とするにあたり、取引価格が適正時価と言えるのか、また不安なまま取引価格を設定したり、と悩まれる先生も多いのではないでしょうか。
時間的・費用的な関係から不動産鑑定評価書を取得することが困難な場合、調査報告書等を利用して、適正な時価に基づく取引価格の設定をお勧めします。
これらの書面は税務対策のみならず、株主等の利害関係人役員会等に対する売買価格の証明としても有用であると思われます。
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