賃料や地代を調べたいとき
賃料や地代の依頼は大きく分けて、以下の二つに分類することができます。
| 新規賃料 |
新規に賃貸借契約を締結するにあたって、適正となる賃料の評価 |
| 継続賃料 |
すでに賃貸借されており、現在の支払賃料と市場賃料との間の調整としての適正な賃料の評価 |
新規賃料
新たに土地や建物を貸す場合や借りる場合において、適正な地代や賃料を知りたいときにご利用頂けます。
土地や建物の賃貸借にあたっては、建物の用途や構造等を踏まえ、周辺における賃貸市場の動向を勘案した上、新規賃料の査定を行います。
また、必要に応じ、賃貸借契約締結において授受される一時金(権利金や保証金等)の査定も行うことができます。
継続賃料
現在賃貸借がなされている中で、支払賃料が適正な賃料水準かどうかを知りたいときにご利用頂けます。
※ 地代も同様です。
特に、現在の支払賃料を決定した時点(合意時点)から長い年月が経過している場合等において、ご依頼には以下のような背景が見られます。
① 近い将来賃料改定が行われる予定であり、どのように改定すれば良いか
②
賃貸人に賃料減額を要求したいため、客観的な賃料を知りたい
③
賃借人から賃料減額を要求されているが、客観的な賃料を知りたい
④
賃借人に賃料増額を要求したいため、客観的な賃料を知りたい
なお、現在の支払賃料が新規賃料と乖離している場合であっても、現在の支払賃料を新規賃料の水準に直ちに改定できるわけではありません。これまでの契約の経緯や経済情勢等を判断し、現在の賃料と新規賃料の間の調整を図ることが継続賃料を査定する目的であると言えます。
例)地価が下落傾向のとき
例えば、現在の賃料が50万円、新規賃料が30万円である場合、継続賃料は必ずしも新規賃料の水準である30万円になるわけではありません。様々な状況を勘案した上、2つの賃料の間において調整を図ることになります。
不動産の賃貸借に関しては様々な評価ニーズがありますが、弊社では公平・中立な観点から、客観的な賃料(地代)の評価を行います。
また、書面での理論的な主張を行うことにより、調停や裁判を進めることが可能です。
調停前置主義
賃料(地代)の減額や増額といった、賃料改定の問題はいきなり裁判に持ち込むのではなく、最初は調停から始めることになっています(調停前置主義)。
不動産鑑定評価書は、客観的で公正であることが求められており、貸主と借主のいずれか一方に偏った書面を作成することはできませんが、自分の主張が正当である部分は正当であることを確認することができます。