借地権に付随する一時金
借地権に付随する一時金には、借地契約の締結時に授受されるものと契約継続中において授受されるものに分けることができます。
土地の賃貸借契約は個別性を含むものが多いため、賃貸借契約の内容、賃貸借契約の締結の経緯、地代、契約当事者の状況及び建物の用途を分析し、地域の慣行等を総合的に勘案した上、客観的で現実的な一時金の評価を行います。
借地契約の締結時に授受される一時金
権利金
賃貸借終了時においても返還義務は無く、償却の対象となる一時金。
賃料の一部を一括して前払いしたものと考えられる場合もあります。
保証金
賃貸借終了時に返還義務がある一時金。
保証金の性格は多様であり、その性格を理解しておく必要があります。
借地契約継続中において授受される一時金
更新料
借地契約や借家契約において、賃貸借契約が期間満了により終了する際、契約を更新するために賃借人から賃貸人に対して支払われる一時金をいいます。
建替・増改築承諾料
契約に増改築禁止の特約が存在する場合、既存の建物に加えて新たに建物を建築する場合等に授受される一時金をいいます(借地条件の変更は行いません)。
条件変更承諾料
非堅固建物の所有を目的とする借地上に、堅固建物を建築するといった借地条件の変更時に賃借人から賃貸人に対して支払われる一時金をいいます。
名義書換承諾料
借地権(賃借権)の譲渡・転貸にあたって、貸主の承諾を得る必要があり、名義書換料は承諾を与えることの対価として賃借人から賃貸人に支払われる一時金をいいます。